医療法人社団 ぶどうの会 いのちの木クリニック

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デイケア きぼうの木

運営規定

指定通所リハビリテーション及び
介護通所リハビリテーション事業所
運営規程

事業の目的

1

医療法人社団ぶどうの会いのちの木クリニックが開設するデイケアきぼうの木( 以下「事業所」という。)が行なう指定通所リハビリテーション事業及び指定介護予防通所リハビテーション事業( 以下「事業」という。) の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め事業所の従業者が、要介護又は要支援状態にある利用者に対し、適正な通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション( 以下「通所リハビリテーション」という。) を提供することを目的とする。

運営の方針

2

事業所の従業者は、利用者の心身の状況を踏まえて、可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、通所リハビリテーション計画及び介護予防通所リハビリテーション計画( 以下「通所リハビリテーション計画等」という。) に基づいて、必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。

1. 事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めるものとする。

事業所の名称及び所在地

3

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

( 1 ) 名称 医療法人社団ぶどうの会 いのちの木クリニック デイケアきぼうの木
( 2 ) 所在地 帯広市南の森西9丁目131

従業者の職種、
員数及び職務内容

4

事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

( 1 ) 管理者 医師1 名
( 2 ) 看護職員 3名(非常勤3名)

看護職員は、通所リハビリテーション計画等に基づき、通所リハビリテーションの提供に当たる。

( 3 ) 介護職員 14 名( 常勤2 名、非常勤12 名)

介護職員は、通所リハビリテーション計画等に基づき、通所リハビリテーションの提供に当たる。

営業日及び営業時間

5

事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

( 1 ) 営業日 月曜日から土曜日までとする。
ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び1230日から13日までを除く。
( 2 ) 営業時間 午前9時~午後5時

事業の利用定員

6

事業の利用の定員は、40人とする。(介護予防通所リハビリテーション事業の定員を含む)

事業の内容及び
利用料その他の費用の額

7

事業の内容は、次のとおりとする。

( 1 ) 通所リハビリテーション
( 2 ) 居宅と事業所間の送迎
( 3 ) 食事の提供
( 4 ) 入浴介助
( 5 ) 健康チェック
( 6 ) 機能訓練

1 . 通所リハビリテーション等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該通所リハビリテーション等が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。

2 . 前項の利用料等のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

( 1 ) 通常の事業の実施地域を越えて行う通所リハビリテーションに要した送迎費は、その実費とする。なお、自動車を使用した場合の送迎費は、次の額とする。
・ 通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道5km 未満 100
・ 通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道5km 以上 100円以降1km毎に20円を加算

( 2 ) 食費  600

( 3 ) おむつ代   パンツ

( 4 ) 日用品費   シャンプー 110円、ボディーソープ 110円、 石鹸 110円、タオル( フェイス) 110円、タオル( ボディー用)110円、 バスタオル120

( 5 ) 趣味活動材料費  1回につき 実費

3 . 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

通常の事業の実施地域

8

通常の事業の実施地域は、帯広市内で北は国道38号線以内・東は国道236号線以内・南西は帯広広尾自動車道以内の地域とする。

利用に当たっての留意事項

9

通所リハビリテーション等の開始に際し、あらかじめ利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して、証明を行ないサービスの内容等について利用申込者の同意を得るものとする。

1 . 利用者が通所リハビリテーション等の提供を受ける際に留意すべき事項は、次のとおりとする。

( 1 ) 利用者は事業所の設備及び備品を利用するに当たっては、職員の指示や定められた取扱要領に従い、当該設備等を破損することのないよう留意するものとする。

( 2 ) 利用者は事業所が適正に運営するために定める規程に従い、安全衛生を害する行為をしてはならない。

非常災害対策

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非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処する計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年2回定期的に防火活動( 避難、救出を含む) その他必要な訓練を行なうものとする。

苦情処理

11

通所リハビリテーションの提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。

1 . 事業所は、提供した通所リハビリテーションに関し、法第23条の規定により市町村が行なう文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行なう調査に協力するとともに市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行なうものとする。

2 . 本事業所は、提供した通所リハビリテーションに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行なうものとする。

事故発生時の対応

12

当事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行なうとともに、必要な措置を行なう。

1 . 当事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行なう。

その他運営に関する留意事項

13

事業所は、従業員の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。

( 1 ) 採用時研修 採用後4ヶ月以内
( 2 ) 継続研修 年1回

1 . 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

2 . 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

3 . 事業所は、通所リハビリテーションに関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存するものとする。

4 . この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は「医療法人社団ぶどうの会 いのちの木クリニック」と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則

この規定は平成19年3月30日から施行する
(事業指定日)